相続・遺言
藤沢総合法律事務所で取り扱う相続・遺言の業務について、ご案内します。
相続手続きの流れから、相続権について、遺言について、遺産分割について、借金相続の放棄について、などをご紹介させていただきます。
相続、遺言でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
相続手続きの流れ
相続権を有する者
相続する権利がある者とは 遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。
法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
配偶者
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。
配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。
また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
子
実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関りなく相続権があります。
父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。
また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。(特別養子-原則として六歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による養育が子の利益になる場合に認められる養子縁組-の場合は不可)
直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母などをさします。
直系尊属が相続人になれるには死んだ人に子も孫もいないケースのみです。
親等の近い者が優先的に相続人になります。
直系卑属
子、孫などをさします。なお、甥(おい)、姪(めい)は、傍系卑属といいます。
直系卑属である子は原則として、常に相続人となります。
死んだ人よりも前に子が亡くなっていた場合には、その孫が子に代わって相続人となります。これを代襲相続と呼びます。
兄弟姉妹
死んだ人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。
結婚して戸籍を移した者もこの中に入ります。
これら法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。
受遺者
遺言によって指名された者
特別縁故者
法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者。
相続の順位
遺言の効力・種類
上述した法定相続分を遺言で変更することができます。
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。両者のメリット・デメリットをあげると、以下のようになります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
方式 | 個人で作成する | 公証役場で作成する |
作成方法 | 自筆で書く | 公証人に遺言の内容を話し、証書を作成して公証役場で保管する |
メリット | ・費用がかからない ・内容を他人に知られない |
・様式の不審や変造、紛失のおそれがない ・家裁の検認が不要ですぐ手続きができる |
デメリット | ・様式の不備や変造、紛失のおそれがある ・家裁の検認に1〜2ヶ月かかる |
・公証役場に支払う手数料などがかかる |
このように公正証書遺言は変造、紛失の恐れがないことから、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしています。
遺言をどのような内容にするかは、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分とは
しかし、相続人の一人だけに土地・建物を相続させるという遺言は他の相続人との関係であまりに不公平です。こんなときのために、遺留分という制度があります。
遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、これだけは最低限度相続人に残しておいてやらなければならない、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。
もし、遺言に納得できないときは遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。
そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。これを遺留分減殺請求権といいます。
減殺請求権の行使は何も家庭裁判所に訴える必要はありませんが、行使したことを確かな証拠として残しておくために、配達付内容証明郵便で相続指定者に意思表示を行わなければなりません。
遺留分の減殺請求は相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから一年、相続開始後十年で時効になりますので注意してください。
つまり、たとえ遺留分が侵害されていたとしても、何もしなければ、相続人一人に全財産を相続させるという遺言も有効となってしまうということです。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。そこで、兄弟姉妹に相続させたくないという意思が強ければ、兄弟姉妹に相続させない旨の遺言を残せばよいわけです。
それでは、遺留分がある相続人に相続させない方法はあるのでしょうか。遺留分を有する推定相続人が被相続人に対し虐待をするなど著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できますが、要件が厳しく、認められた例は少ないです。
法定相続分と遺留分
子どもがいる場合 | 子どもがいない場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース | 相続人 | 法廷相続分 | 遺留分 | ケース | 相続人 | 法廷相続分 | 遺留分 |
配偶者と 子供1人 |
配偶者 | 1/2 | 1/4 | 配偶者のみ | 配偶者 | 100% | 1/2 |
子 | 1/2 | 1/4 |
配偶者と 直系尊属
|
配偶者 | 2/3 | 1/3 | |
配偶者と 子供2人 |
配偶者 | 1/2 | 1/4 | 直系尊属 | 1/3 | 1/6 | |
子 | 1/4ずつ | 1/8ずつ |
配偶者と 兄弟姉妹 |
配偶者 | 3/4 | 3/8 | |
子一人 | 100% | 1/2 | 兄弟姉妹 | 1/4 | なし | ||
子二人 | 1/2ずつ | 1/4ずつ |
直系尊属と 兄弟姉妹 |
直系尊属 | 100% | 1/3 | |
子と直系 尊属または 兄弟姉妹 |
子 | 100% | 1/2 | 兄弟姉妹 | なし | なし | |
直系尊属 または 兄弟姉妹 |
なし | なし | 直系尊属のみ | 直系尊属 | 100% | 1/3 | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 | 100% | なし |
(注)法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続割合。遺留分とは、相続人が相続できる最低限の取り分。
遺産分割協議
相続はあくまで、相続人が集まって被相続人の財産をどのように分配するかを話し合って決めるものです(遺産分割協議)。その話し合いで、全員が同意すれば、民法の規定によらなくても、また、遺言通りに分けなくても問題はありません。
相続人同士で分割協議がまとまらないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。
これには調停と審判の2通りの方法がありますが、実務上は先に調停手続をすすめ、調停が成立しなかった場合にはじめて審判手続きに移行するのが通常です。
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
現物分割
遺産分割で一番多い方法が現物分割です。
現物分割は、財産の1つ1つを誰が取得するのか決める方法です。
たとえば、被相続人が横浜と鎌倉に土地を持っており、かつ貯金を持っている場合、長男が横浜の土地を、次男が鎌倉の土地を、三男が貯金を相続するというように、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この方法によると、土地の相場や預貯金が等価ということはあり得ないため、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しくなります。
また、建物の場合、一つの建物を土地のように分割してしまうと居間は誰々、寝室は誰々、そして各々の持ち分部屋だけで生活するということになってしまうため、 分筆のような手続を取ることは現実的ではありません。
そこで相続人それぞれの「共有」とする誘惑にかられやすくなりますが、共有の場合、建物を売却したりする場合も他の共有者の同意が必要になったり、さらに相続人が生じると紛争が長期かつ複雑化しやすいため、共有にすることはおすすめできません。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、不足分等を他の相続人に対し金銭などで補填する方法が代償分割です。
上述の例で、相続した長男の土地の評価額が3000万円、次男の土地の評価額が2000万円、三男の預貯金が1000万円とすると、総額6,000万円を均等割りすると2,000万円ずつとなるため、長男が三男に現金で1,000万円を支払うことで補填されることになります。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る場合があります。
この場合は遺産を処分することになり、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
借金の相続を免れるための相続の放棄・限定承認
相続放棄について
- 相続放棄が可能な期間は?
相続放棄は、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
但し、3ヶ月以内に相続財産の調査が終了せず、相続放棄するかどうかを決定できない場合には、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。 - 3ヶ月期間を超えた相続放棄は可能か?
3ヶ月を経過しても相続放棄が認められる場合もあります。
この場合には、遅れた事情について裁判所へ説明する必要があります。 - 相続放棄後の法律関係はどうなるのか?
相続放棄をすると、その者は相続開始時に遡って相続人でなかったことになりますので、後順位の法定相続人が相続をすることになります。
従って、その後順位相続人が相続放棄をしなければ、その者は被相続人の債務を相続することになります。
限定承認について
限定承認とは、被相続人の財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合、相続によって得た財産の限度で弁済し、プラス財産があれば相続するという制度です。
限定承認も、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
ただし、相続人全員で行わなければならないことから、一人でも反対者がいると、限定承認は難しくなります。