債務整理
藤沢総合法律事務所で取り扱う債務整理の業務について、ご案内します。
自己破産・任意整理・個人再生の流れやメリット・デメリットについてご紹介します。
債務整理に関してお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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債務整理
自己破産
国が法律で認めた借金を事実上ゼロにするという制度です。
自己破産と聞くと「人生の終わり」のように重く、悪く受け止めてしまう方が多いですが、借金が帳消しとなり、再スタートをするため、新しい人生を歩むことができます。
自己破産の流れ
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1. 弁護士から業者に受任通知書を発送
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
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2. 自己破産を申立
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
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3. 破産の審尋・決定
裁判官から今までの経緯についてとの審問から支払不能に関する質問をされることがあります。
(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。)
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4. 免責の審尋・決定
裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。
1~2ヵ月後に決まります。
(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。)
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5. 官報に公告
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6. 免責の確定
自己破産のメリット
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免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。
自己破産のデメリット
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マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
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免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、また資格制限があります。
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ブラックリストに登録され、正規の金融業者から一定期間借りることができなくなります。
但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行う
ことができます。 -
官報に掲載されます。
※官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
任意整理
任意整理は裁判所を利用しない手続きのため 、国の記録に残ることはありませんし、時間や手間ひまもそれほどかかりません。
任意整理の流れ
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1. 債権者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります。。
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2. 債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。
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3. 債務の確定
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。
(引き直し計算)
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4. 弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
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5. 債権者との交渉
弁護士が交渉に入ります。
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6. 返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理のメリット
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払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
- 弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
- 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
- 自己破産のように各種の資格制限がない。
- 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
- 利息や遅延損害金が一切つかなくなるため、借金がこれ以上増える心配がない。
任意整理のデメリット
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ブラッリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
※実際には3ヶ月以上返済が滞っている場合は、既にブラックリストに登録されている可能性があります。
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借金がゼロにならない。
個人再生
住宅ローンの返済に困り、金融機関から支払いの督促がきてしまった・・・・マイホームを競売しなければならない危機に瀕している。
ただ返済が厳しいのは、ここ数ヶ月だけで将来的には絶対に返すことができる。少しの間だけ、返済を待って欲しい。
という方は個人再生を行うことをお薦めしています。
個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
どのような場合に個人再生が可能か
- ①将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
- ②住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
個人民事再生の流れ
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1.弁護士から業者に受任通知書を発送
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
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2.個人民事再生を申立
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
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3.再生手続を開始
裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。
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4.再生計画案を作成
弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
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5.再生計画案を提出
(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。
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6.書面決議
業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。
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7.再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
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8.返済を開始
裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
個人再生のメリット
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
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利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
- 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
個人再生のデメリット
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ブラックリストに登録され、一定期間、正規の金融業者から借りることができなくなります。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
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官報に掲載される。