離婚問題
藤沢総合法律事務所取り扱う離婚問題に関する業務について、ご案内します。
面接交渉・親権者の決定・慰謝料・子どもの引渡し・婚姻費用・養育費・財産分与・
年金分割についてご紹介します。
離婚問題に関することでお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。
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離婚
面接交渉
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。
別居中の子どもに会う権利は当然あります。
多いケースとしては、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立てをすることができます。
面接交渉の拒否・制限・停止は可能な場合もある
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。子どもに対する面接交渉権は、親として当然にもっている権利だからです。
しかし、面会のしかたによっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。
そのような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法が考えられます。
面接交渉権を認める場合に記載する事項
面接交渉を認める場合には、条件を具体的に、詳細に書面で決めておくことが必要です。
書面に記載する事項
- 月に何回
- 何時間
- 何日
- 宿泊してよいのか
- 場所はどうするのか
- 日時は誰が決めるのか
- 電話や手紙のやりとりを認めるのか
- 子どもの受け渡しの方法
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
親権者の決定
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や審判等で親権者を定めることになります。
ただし、男性が親権を取得することは、女性が子どもの面倒をろくに見ずほとんど育児放棄に近いような場合でない限り困難なのが現実です。
また、子どもが大きくなっていれば、子どもの意見も反映されることになります。
なお、未成年者の子どもがいる夫婦の場合、親権の帰属さえ決めれば、離婚をすることができます。
慰謝料、財産分与、面接交渉などの問題については、離婚後に決めることができるのです。ただ、慰謝料、財産分与については時効などに注意する必要があります。
協議離婚で親権を決める場合は、後に変更することは家庭裁判所の許可が必要で簡単にはできないので、慎重に決めることが必要です。
慰謝料
慰謝料請求権の法的性格は不法行為に基づく損害賠償請求権と考えられているため、慰謝料請求が認められるためには、相手方の行為が不法行為であること、つまり違法であることが要件となります。
そのため、相手の行為に何らかの問題があり、あなたが精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合には、慰謝料請求は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料の金額については
・婚姻期間
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
を考慮して、100万円から300万円程度の例が多く見られます。
1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。
子どもの引渡し
別居中の夫婦の一方が子どもを連れ去ったり、離婚時に親権者を決定したにもかかわらず、親権者でない一方が親権者のもとから子どもを連れ去るような場合に、子どもの引渡しを請求することになります。
審判前の保全処分の申立て
子どもの引渡しをめぐる紛争は、緊急性が要求されることが少なくありません。
審判という方法もありますが、審判が確定するまでには時間がかかります。
そのような事態を回避するために、審判前の保全処分の申立てをすることができます。これは審判が確定する前に子どもの引渡しを実現するための手続です。
人身保護請求
人身保護法による請求を行った場合、1週間内をめどに審問が開かれます。判決の言い渡しも審問の請求から短期間内に行われます。
しかし、どのような場合でも請求が認められるものではなく、拘束の違法性が顕著であることが要件とされます。共同親権の場合、この要件の認定はなかなか厳しいようです。
なお、子どもが自分の自由意思で相手方のもとに行ったと認められる場合は、子どもの引渡しは認められません。
婚姻費用
婚姻費用とは、日常の生活費、子どもの養育費、交際費、及び娯楽費など婚姻関係から生じる全ての費用であり、配偶者の分が含まれている分、養育費より高めです。
離婚が成立するまで、夫婦の扶助義務として生活費をお互いに分担しなければなりません。
両当事者の収入に差があるときは、収入の多い方の当事者は、収入の少ない当事者に対して毎月一定額の生活費を分担することになります。
必ず夫から妻に支払われるものではなく、妻の方が収入が多ければ、妻から夫に対して支払うことになります。
婚姻費用の金額は、裁判所が早見表を発表していますので、それが目安になります。特別な事情がある場合には、早見表から外れた婚姻費用が算定されることもあります。
養育費
養育費とは、子どもが社会人として自立した生活ができるようになるまでに必要となる費用です。
衣食住の経費、教育費、医療費、及び娯楽費など、社会人として自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。期間の目安としては、成人する20歳までとするのが原則ですが、個別の事情により、高校卒業までの18歳とする例、大学卒業までの22歳までとする例もあります。
離婚が成立するまでは婚姻費用、離婚が成立した後は養育費と区別することになります。
養育費の算定
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。基本的には、双方の収入を比較して養育費が算定されます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うことが原則ですが、養育費の一括払いは原則として認められていません。目安として、裁判所が早見表を示しています。
養育費の変更
養育費の支払いは、長期間に及ぶことが多いので、その間に事情が大きく変わることもあります。勤務先が倒産又はリストラにあって失業したりすることは典型例です。
しかし、このような事情があっても、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を一方的に変更することはできません。
これらを変更するためには、まずは、お互いに話し合うことが必要ですが、ここで合意が得られない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合います。
それでも話し合いがつかず、調停が不成立となった場合には、審判となって裁判所の判断を仰ぐことになります。養育費の変更は、理由が正当であれば認められるケースも多くみられます。
財産分与
離婚する際には、婚姻期間中、夫婦が協力して築き上げてきた財産を各自に分けなければなりません。
財産分与の目的
財産分与の目的には、
①夫婦が協力して形成した財産の清算(精算的要素)
②離婚後に一方が困窮しないようにという扶養料(扶養的要素)
③精神的損害に対する賠償(慰謝料的要素)
があると言われています。
基本的には①の要素を主とし、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することと理解できます。
分与の割合はどのように決めるか?
不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちですが、それほど簡単ではありません。
どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算にならないからです。
夫婦共有財産の精算という意味からは、原則として夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まることが合理的ですが、正確な算定根拠を示すことは事実上不可能です。
そのため、最近の裁判例は原則として、夫婦共有財産への貢献度は5:5としています。
財産分与の対象となる財産
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①共有財産
共有名義のマイホームや自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
タンス貯金やへそくり(つまり現金です。)、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
なお、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有に属する物と推定されます(民法762条2項)。
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②実質的共有財産
預貯金、投資信託、有価証券、不動産、自動車、保険解約返戻金(現実に解約する必要はありませんが、いま解約したら戻ってくるお金のことです。)など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。
離婚の際には、どちらの当事者の名義になっているかに関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
財産分与の対象とならない財産
結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。
結婚前に貯めた預貯金を用いて自分一人で使う物を購入した場合もこれに含まれます。
結婚後に得られた財産であっても、親兄弟から贈与された物や両親から相続した遺産などは、これにあたります。
離婚と年金分割
公的年金には、一定の要件を充たせば
・誰でももらえる国民年金(いわゆる1階建て部分の年金)
・サラリーマンがもらう厚生年金(いわゆる2階建て部分の年金)
・公務員がもらう共済年金(いわゆる2階建て部分の年金)
があります。
国民年金は自らの資格で全員が加入しているものですので、分割の対象になるのは2階建て部分です。
厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者(つまり、サラリーマン又は公務員として加入している当事者です。)のみです。夫が働いて、妻は専業主婦の場合、妻が受け取ることができる年金は国民年金のみ(老齢基礎年金のみ)という場合も出てきます。
年金制度の変更
離婚時年金分割制度は、平成19年4月と平成20年4月に制度が変更されました。
平成19年4月以前に離婚する場合、妻は、夫に対し、夫が将来受け取る厚生年金を考慮した請求を行い、夫がいったん年金を全額受け取った後、妻に一定額を支払うという形がとられてきました。これでは、夫が妻に対して支払わなくなる危険があります。
そのため、平成19年4月の制度変更により、夫婦間の話し合い(協議離婚の場合)や家庭裁判所が決めた割合(裁判離婚の場合)で、妻も自分の年金として直接に支払を受けられるようになりました。分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1(分割割合0.5)までです。裁判所で分割割合を決める場合には、原則として0.5とされると考えてよいでしょう。
注意していただきたいことは、2つあります。
第1点は、分割されるのは2階建て部分のみ(厚生年金及び共済年金)ですので、単純に一方の配偶者がもらう年金の2分の1の金額をもらえるというものではありません。
第2点は、単に配偶者のもらう年金の金額が2分の1となるのではなく、婚姻期間中の保険料納付記録が2分の1となるということです。
言い換えれば、婚姻期間中に夫が支払った厚生年金の保険法の2分の1は、妻が自ら支払ったものとして扱うということです。
平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間について、両当事者に合意ができなくても、婚姻期間中の夫の厚生年金の保険納付実績を2分の1に分割できるようになりました。
夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになりますので注意が必要です。