相続・後見

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 遺産分割の話し合いが進まない。
  • 遺産分割協議において、不動産の分け方について揉めている。
  • 財産調査を進めると、被相続人に多額の借金があることが発覚した。
  • 遺言が見つかったが、本人が書いたものかどうか怪しい。
  • 特定の相続人に遺産を多く残したい。

遺言の効力・種類

法律では法定相続人の相続分についても「法定相続分」として定めがありますが、その割合は遺言で変更できます。

遺言には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。両者のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

自筆証書遺言 公正証書遺言
方式 個人で作成する 公証役場で作成する
作成方法 自筆する 公証人に遺言の内容を話し、証書を作成して公証役場で保管する
メリット
  • 費用がかからない
  • 内容を他人に知られない
  • 様式の不審や変造、紛失のおそれがない
  • 家庭裁判所の検認なしですぐに手続きができる
デメリット
  • 様式の不備や変造、紛失のおそれがある
  • 家庭裁判所の検認に1〜2か月かかる
  • 公証役場に支払う手数料などがかかる

このように公正証書遺言は変造、紛失のおそれがないことから、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしています。遺言をどのような内容にするかは、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

遺産分割協議

相続はあくまで、相続人が集まって被相続人の財産をどのように分配するかを話し合って決めるものです(遺産分割協議)。その話し合いで全員が同意すれば民法の規定によらなくても、また遺言通りに分けなくても問題はありません。

相続人同士で分割協議がまとまらないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。これには調停と審判の2通りの方法がありますが、実務上は先に調停手続きを進め、調停が成立しなかった場合にはじめて審判手続きに移行するのが一般的です。

遺産分割の方法

現物分割

遺産分割で一番多い方法が「現物分割」です。現物分割は、財産の一つひとつを誰が取得するのか決める方法です。たとえば、被相続人が横浜と鎌倉に土地を持っており、かつ貯金を持っている場合は、長男が横浜の土地を、次男が鎌倉の土地を、三男が貯金を相続するというように、遺産そのものを現物で分けることになるでしょう。

この方法では土地の相場や預貯金が等価ということはあり得ないため、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しくなります。また建物の場合、一つの建物を土地のように分割してしまうと居間は誰々、寝室は誰々、そして各々の持ち分部屋だけで生活するということになってしまうため、分筆のような手続きを取ることは現実的ではありません。

そこで相続人それぞれの「共有」とする誘惑にかられやすくなりますが、共有はおすすめできません。共有すると、建物を売却する場合に他の共有者の同意が必要になったり、さらに相続人が生じた場合に紛争が長期化したりして、手続きが複雑化しやすくなるからです。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、不足分などを他の相続人に対して金銭などで補填する方法が「代償分割」です。上述の例で、相続した長男の土地の評価額が3,000万円、次男の土地の評価額が2,000万円、三男の預貯金が1,000万円とすると、総額6,000万円を均等割りすると2,000万円ずつとなるため、長男が三男に現金で1,000万円を支払うことで補填されることになります。

換価分割

「換価分割」とは遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる場合などは、こうした方法を取る場合があります。この場合は遺産を処分することになるため、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があるでしょう。

借金の相続を免れるための
相続の放棄・限定承認

相続放棄

相続放棄が可能な期間は?

「相続放棄」は、相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし3か月以内に相続財産の調査が終了せず、相続放棄するかどうかを決定できない場合には、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てます。

3か月を超えた相続放棄は可能か?

3か月を経過しても相続放棄が認められる場合もあります。ただしこの場合には、遅れた事情を裁判所に説明しなければなりません。

相続放棄後の法律関係はどうなるのか?

相続放棄をすると、その人は相続開始時に遡って相続人ではなかったことになり、後順位の法定相続人が相続をすることになります。そのため、その後順位の法定相続人が相続放棄をしなければ、その人が被相続人の債務を相続することになってしまうでしょう。

限定承認

「限定承認」とは、被相続人の財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合に、相続によって得た財産の限度で弁済し、プラスの財産があれば相続するという制度です。限定承認も、相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし相続放棄と異なり相続人全員で行わなければならないことから、一人でも反対者がいると行うのが難しくなるでしょう。

藤沢総合法律事務所の
特長

民事専門の事務所

当事務所は刑事事件は取り扱っておらず、民事専門の事務所です。
なかでも、力を入れているのが①相続・遺言②不動産問題③債務整理・債権回収④交通事故⑤離婚・男女問題です。
近年は社会が複雑化し、法もたびたび改正されます。そこで、業務の高度化・専門化・効率化を図るため、民事事件に特化することになりました。

わかりやすい弁護士費用

従来型の法律事務所では経済的利益を基準に弁護士費用を算出してきました。
ただ、紛争類型によっては経済的利益を基準に弁護士費用を算出するとお客様の負担が重くなることもあります。

そこで、相続・交通事故(弁護士費用特約のない場合)・建物明渡・債権回収・債務整理につきましては、弁護士費用を定型化し、わかりやすい価格設定にさせていた だきました。

深夜早朝土日祝日相談に対応

当事務所の営業時間は10時から18時ですが、事前にご予約いただければ、深夜・早朝・土日祝日相談にも対応いたします。

お客様のニーズに沿った解決

弁護士のイメージは法廷でやりあうというイメージが強いと思われますが、訴訟をすれば一番良い解決方法が得られるわけではありません。
場合によっては訴訟でなく、話し合いやADRでの解決を図った方が良い場合もあります。お客様の個性もいろいろ、事件の内容もいろいろですから、お客様のニーズ に沿った解決方法に取り組んでいきます。

お客様のプライバシーの保護

弁護士への法律相談をする場合、「他人に知られたくない」と思うのはもちろんです。
しかしながら、事務所スペースの問題で個別の部屋を設けることができないケースが多くあります。
そのため、当事務所では、個別の相談室を作ることで、できるかぎり、プライバシーを保護できるようにいたしました。
周囲の事を気にせず、お悩みをご相談できます。

有利不利の説明

たいていの事件では、お客様にとって有利な要素もあれば、不利な要素もあります。
弁護士とお客様は同じ方向を向いていないと、適正な解決を図ることはできません。
不利な要素に目をつぶって、問題解決にあたっていると、足元をすくわれることもあります。
そのため、不利な要素もきちんとご説明したうえで、問題解決に適切な解決方法を提案いたします。

相談だけでもOK

法律相談をしたからと言って、事件処理を弁護士に依頼する必要は全くありません。
相談だけで解決できる場合もありますし、弁護士を代理人としてたてると、かどがたち、場合によっては、紛争が激化する場合もあるからです。

ワンストップサービス

不動産、相続、離婚などは、税務や登記、不動産鑑定などの問題が生じることがあります。このような問題も解決しなければ最終的な解決になりません。
そこで、当事務所と提携している税理士、司法書士、不動産鑑定士、社会保険労務士をご紹介させていただきます。

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