債務整理・債権回収

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 自転車操業が続いているが限界だ。
  • 取り立てが厳しく、通常営業に支障が出ている。
  • 家族や会社にバレずに自己破産をしたい。
  • 借金を整理したいが、自分に最適な債務整理の方法がわからない。
  • 自己破産、任意整理、個人再生それぞれのメリット・デメリットが知りたい。

自己破産

国が法律で認めた借金を事実上ゼロにするという制度です。自己破産と聞くと「人生の終わり」のように重く受け止めてしまう方が多いですが、実際は借金が帳消しとなり再スタートが切れます。うまく活用することで、新しい人生を歩めるでしょう。

自己破産の流れ

1.弁護士から業者に受任通知書を発送

通知が業者に届いた時点で請求が止まります。

2.自己破産を申立

弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

3.破産の審尋・決定

裁判官から今までの経緯について、また審問から支払不能に関する質問をされることがあります。弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。

4.免責の審尋・決定

裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。1~2か月後に決まります。弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。

5.官報に公告

6.免責の確定

自己破産のメリット

  • 免責が確定すれば借金の支払義務がなくなる。

自己破産のデメリット

  • マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになる。
  • 免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、また資格制限がある。
  • ブラックリストに登録され、正規の金融業者から一定期間借りられなくなる。
    (ただし金融機関のキャッシュカードは作れる。また金融機関からの振込み・引き落としなどは通常通り可能。)
  • 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所などが記載される。
    (ただし一般の人が官報を見る機会はあまりないため知られにくい。)

任意整理

任意整理は裁判所を利用しない手続きのため、国の記録に残ることはありません。また時間や手間ひまもそれほどかかりません。

1.債権者に受任通知書を発送

通知が届けば、請求が止まります。

2.債権の調査

弁護士がこれまでの取引経過を取り寄せます。

3.債務の確定

まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。

4.弁済案の作成

債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。

5.債権者との交渉

弁護士が交渉に入ります。

6.返済開始

交渉がまとまれば、和解書を作成した上で弁済がスタートします。

任意整理のメリット

  • 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
  • 弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
  • 業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
  • 自己破産のように各種の資格制限がない。
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
  • 利息や遅延損害金が一切つかなくなるため、借金がこれ以上増える心配がない。

任意整理のデメリット

  • ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。実際には3か月以上返済が滞っている場合、既にブラックリストに登録済の可能性がある。
  • 借金がゼロにならない。

個人再生

個人再生とは裁判所の監督のもとに債務の支払いを停止したうえで、債務の一部免除を行い、長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
以下に当てはまる方は個人再生を行うことをおすすめしています。

  • 住宅ローンの返済に困り、金融機関から支払いの督促がきてしまった。マイホームを競売しなければならない危機に瀕している。
  • 返済が厳しいのはここ数か月だけで、将来的には絶対に返せる。少しの間だけ返済を待ってほしい。

どのような場合に個人再生が可能か

  1. 将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある
  2. 住宅ローンなどを除く無担保債務が5,000万円以下である

個人民事再生の流れ

1.弁護士から業者に受任通知書を発送

通知が業者に届いた時点で請求が止まります。

2.個人民事再生を申立て

弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。

3.再生手続きを開始

裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。

4.再生計画案を作成

弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し、借金免除額、残りの借金額を検討します。

5.再生計画案を提出

再生計画案を裁判所・業者に提出します。(小規模個人再生の場合)

6.書面決議

業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。

7.再生計画の認可

裁判所が認可し、確定することにより手続きは終了します。

6.返済を開始

裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

個人再生のメリット

  • 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずにすむ。
  • 利息制限法による引き直し計算により、減額された元本を更に5分の1に減額できる。ただし、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されない。
  • 自己破産のような職業制限や資格制限はない。

個人再生のデメリット

  • ブラックリストに登録され、一定期間、正規の金融業者から借りられなくなる。
    (ただし銀行のキャッシュカードは作れる。また金融機関からの振込み、引き落としなども通常通り行える。)
  • 官報に掲載される。
    (ただし一般の人が官報を見る機会はあまりないため知られにくい。)

藤沢総合法律事務所の
特長

民事専門の事務所

当事務所は刑事事件は取り扱っておらず、民事専門の事務所です。
なかでも、力を入れているのが①相続・遺言②不動産問題③債務整理・債権回収④交通事故⑤離婚・男女問題です。
近年は社会が複雑化し、法もたびたび改正されます。そこで、業務の高度化・専門化・効率化を図るため、民事事件に特化することになりました。

わかりやすい弁護士費用

従来型の法律事務所では経済的利益を基準に弁護士費用を算出してきました。
ただ、紛争類型によっては経済的利益を基準に弁護士費用を算出するとお客様の負担が重くなることもあります。

そこで、相続・交通事故(弁護士費用特約のない場合)・建物明渡・債権回収・債務整理につきましては、弁護士費用を定型化し、わかりやすい価格設定にさせていた だきました。

深夜早朝土日祝日相談に対応

当事務所の営業時間は10時から18時ですが、事前にご予約いただければ、深夜・早朝・土日祝日相談にも対応いたします。

お客様のニーズに沿った解決

弁護士のイメージは法廷でやりあうというイメージが強いと思われますが、訴訟をすれば一番良い解決方法が得られるわけではありません。
場合によっては訴訟でなく、話し合いやADRでの解決を図った方が良い場合もあります。お客様の個性もいろいろ、事件の内容もいろいろですから、お客様のニーズ に沿った解決方法に取り組んでいきます。

お客様のプライバシーの保護

弁護士への法律相談をする場合、「他人に知られたくない」と思うのはもちろんです。
しかしながら、事務所スペースの問題で個別の部屋を設けることができないケースが多くあります。
そのため、当事務所では、個別の相談室を作ることで、できるかぎり、プライバシーを保護できるようにいたしました。
周囲の事を気にせず、お悩みをご相談できます。

有利不利の説明

たいていの事件では、お客様にとって有利な要素もあれば、不利な要素もあります。
弁護士とお客様は同じ方向を向いていないと、適正な解決を図ることはできません。
不利な要素に目をつぶって、問題解決にあたっていると、足元をすくわれることもあります。
そのため、不利な要素もきちんとご説明したうえで、問題解決に適切な解決方法を提案いたします。

相談だけでもOK

法律相談をしたからと言って、事件処理を弁護士に依頼する必要は全くありません。
相談だけで解決できる場合もありますし、弁護士を代理人としてたてると、かどがたち、場合によっては、紛争が激化する場合もあるからです。

ワンストップサービス

不動産、相続、離婚などは、税務や登記、不動産鑑定などの問題が生じることがあります。このような問題も解決しなければ最終的な解決になりません。
そこで、当事務所と提携している税理士、司法書士、不動産鑑定士、社会保険労務士をご紹介させていただきます。

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