弁護士費用

弁護士費用の種類

着手金

依頼者の依頼を受けて、事件に着手する段階で申し受ける費用です。一括してお支払いいただき、この着手金がないと事件処理を進めることができません。また、この着手金は事件の成功、不成功に拘らずお返しすることが出来ません。
ただし、債務整理事案の場合、着手金は分割にして受任することが可能です。

報酬金

事件が終了して何らかの結果が出た場合に申し受ける費用です。
これは、結果に応じて増減額するもので、いわゆる成功報酬といわれるものです。

たとえば、裁判で全面勝訴の場合は、報酬金は満額発生しますが、全面敗訴の場合はいただかないことになります。
一部勝訴の場合は、依頼者の方が得た利益に応じて発生いたします。

成功とは、例えば、勝訴判決や裁判上の和解などにより、法律的な主張の全部または一部が公に認められた場合や、示談交渉を受任した場合に示談が成立した場合などを言います。
全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。

民事事件の着手金・報酬金

報酬規程に特に定めがある場合以外、事件の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。「経済的利益」とは、着手金の場合は「依頼時の資料により計算される依頼者が受けるべき経済的利益」を意味し、報酬金の場合は「弁護士の委任事務処理により依頼者が得られることとなった経済的利益」を意味します。

例えば、損害賠償請求の場合、着手金を算定する際は相手方に対する請求額が、報酬金を算定する際は相手方から確保した金額が、それぞれ経済的利益の額となります。

一般民事事件の場合、請求額が400万円、相手から回収した金額が350万円の場合は下記のようになります。

  • 着手金:4,000,000円×5.5%+99,000円=319,000円(税込)
  • 報酬金:3,500,000円×11%+198,000円=583,000円(税込)

法律相談料等

法律相談料

30分ごとに5,500円/以後30分ごとに5,500円

※相談はメールや電話では行っていません。
債務整理案件では初回相談料を無料とさせていただきます。

書類作成費用

220,000円〜1,100,000円

※法律関係を調査の上、調査書、意見書、報告書を作成致します。

内容証明郵便文書作成料

依頼者本人名義で作成する場合のみ 33,000円

※弁護士名義で作成する場合は交渉を伴うことがほとんどなので、弁護士名義で内容証明を作成することは単独では取り扱っておりません。

出廷日当

弁護士が裁判所へ出廷する際にかかる日当費用です。

東京・神奈川 日当無料+交通費
千葉・埼玉 1期日当たり11,000円+交通費
茨城・栃木・群馬
・山梨・静岡
1期日当たり22,000円+交通費
その他エリア 1期日当たり55,000円+交通費

一般民事事件
(交渉・民事調停・訴訟・
民事保全・強制執行等)

着手金・報酬金の早見表

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 (経済的利益の8%)×1.1
※最低220,000円
(経済的利益の16%)×1.1
※最低220,000円
300万円を超え
3,000万円以下の場合
(経済的利益の 5%+90,000円)×1.1 (経済的利益の10%+180,000円)×1.1
3,000万円を超え
3億円以下の場合
(経済的利益の 3%+690,000円)×1.1 (経済的利益の 6%+1,380,000円)×1.1
3億円を超える場合 (経済的利益の2%+3,690,000円)×1.1 (経済的利益の4%+7,380,000円)×1.1
  • 依頼時に着手金、解決時に報酬金として、上記金額を申し受けます。
  • 経済的利益の額は、請求金額ないしは時価が基準となります。
  • 経済的利益の額が算定できないときは、その額を800万円とします。
  • 遺産分割請求事件につき、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。
  • 事件の難易度、執務量などにより、30%の範囲内で増減することがありますが、約90%の事件では通常の料金におさまっています。
  • 交渉や民事調停から訴訟に移行する場合、訴訟が終了して強制執行に移行する場合には、改めて着手金を申し受けます。この場合の着手金額は、上記金額の2分の1とします。
  • 着手金は審級ごと(1審、2審、3審ごと)にお支払いいただきます。
  • 民事事件を上級審(2審、上告審)までに引き続いて受任した場合の報酬金は、特に定めのない限り、最終審における報酬金のみをお支払いいただきます。
  • 着手金及び報酬金の最低限度額は22万0000円になります。
  • 別途実費(交通費、郵便代、印紙代など)が発生します。

債権回収

左記費用は、電話での催促、内容証明郵便はもちろん、公正証書、支払督促、民事調停、訴訟を含んだ金額です。(仮差押や強制執行は含みません)

着手金 一律220,000円
成功報酬 回収した額の22%

※事件の難易度が高い場合、別途お見積りさせて頂く場合があります。
※仮差押を行う場合の着手金は330,000円になります。
※強制執行を行う場合は1回につき着手金は110,000円になります。
※成功報酬とは、実際に債権が回収できた場合にお支払いいただく報酬です。回収できない場合は、成功報酬はいただきません。

建物明渡

家賃滞納による明渡

事案 着手金 成功報酬
任意による交渉 110,000円 220,000円
建物明渡訴訟
※ご依頼から明け渡し完了(交渉〜訴訟〜強制執行)までのすべての手続きが含まれます。
330,000円 220,000円
家賃回収 110,000円
※建物明渡訴訟
ご依頼とセットでない場合、
着手金は220,000円となります。
回収した金額の22%

※占有移転禁止の仮処分手続等をした場合の着手金は,別途220,000円かかります。

近隣迷惑行為・無断転貸・使用貸借

着手金 330,000円~(事案により決定します)
退去完了
(=事案終了)時の報酬金
330,000円~(事案により決定します)
強制執行申立
(判決後,相手方が任意退去に応じない場合)
110,000円

賃借人からの立退料請求への対応

着手金 330,000円~
(請求額により,事案により決定します)
退去完了
(=事案終了)時の報酬金
330,000円
立退料減額報酬金 賃借人からの立退料請求額から
減額した金額の17.6%
強制執行申立
(判決後,相手方が任意退去に応じない場合)
220,000円

境界・建築紛争・近隣トラブル

着手金 440,000円
報酬金 660,000円
  • 依頼時に着手金、解決時に報酬金として、上記金額を申し受けます。
  • 交渉や調停から訴訟に移行する場合には、改めて着手金を申し受けます。この場合の着手金額は、上記金額の2分の1とします。
  • 訴訟事件につき、控訴・上告を行う場合、改めて着手金を申し受けます。この場合、着手金を減額する場合があります。
  • 経済的利益を基準として一般民事事件規定により算定された着手金及び報酬金の額が、上記を上回る場合には、一般民事事件の規定により算定された着手金及び報酬金を請求させていただきます。

借地非訟事件

借地権の価格 着手金 報酬金
5,000万円以下 440,000円

申立人について、申立が認められたときは、借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額としての一般民事事件規定により算定された額

相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料の増額分の8年分又は財産上の給付額を経済的利益一般民事事件の規定により算定された額

5,000万円超 上記の額に5,000万円を超える部分の
0.5%を加算した額+消費税10%

※交渉や調停から移行する場合には、改めて着手金を申し受けます。この場合の着手金額は、上記金額の2分の1とします。

交通事故

当事務所は、原則として弁護士費用特約が適用できる場合に受任させていただいております。

お客様がご契約されている保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、保険会社に弁護士費用を支払ってもらう(1事件300万円まで)ことが可能です。

弁護士費用特約がついている場合

各損害保険会社の約款に従います

弁護士費用特約が付いていない場合

相談料・着手金 なし
報酬金 獲得額の22%
※最低330,000円

※①後遺障害に該当し②過失割合や事故の発生に争いがない場合に限ります。
※訴訟になった場合には,着手金22万円が必要となります。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約がついていれば、法律相談料として10万円まで、依頼した場合の着手金や報酬金といった弁護士費用として300万円までは、保険会社で支払ってくれます。

通常、保険会社の示談の提示の段階までは、弁護士費用を負担するだけの賠償額を得られるのかわからない場合があります。

そうすると、費用負担のリスクから、交通事故に精通している保険会社との交渉を自分でしなければならなくなり、その結果、治療費、休業補償の打ち切りを受け入れざるを得なくなる場合もあります。

このような場合、弁護士費用特約で、弁護士に事件解決を任せることができます。そして、深刻な後遺症が残ったり、死亡事故でない場合には、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、あなたの弁護士費用の負担は、実質上無料になります。

また、深刻な後遺症が残ったり、死亡事故の場合でも300万円の範囲内では、弁護士費用を保険でカバーできるので、負担がかなり軽減できます。この特約を使ったからといって、保険料が増額することもありませんので、安心して保険を利用することができます。

ご自分(ご家族)の保険を、ぜひ確認してみてください。

弁護士特約を用いる場合に自分の依頼したい弁護士に依頼することができます
保険会社に、「弁護士費用特約」を使いたいと申し出た場合に、弁護士会(正確には「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)」のことです)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料・弁護士費用を保険金から支払うことはできない」と言われる場合があります。

しかしながら、そのようなことはなく、自分で探して依頼したいと思った弁護士に対して弁護士特約は使えます。あなたの自動車保険の約款の「弁護士費用担保特約」の項目を見ればわかるように、「弁護士会を介してした場合でない限り、弁護士費用担保特約は適用されない」という趣旨のことは書いていないからです。

相続

戸籍収集+
相続関係説明図作成
55,000円
相続財産調査 99,000円

相続財産調査

内容 料金
1.戸籍収集 88,000円
2.相続関係
説明図作成
3.相続財産調査
(不動産・預貯金等)
4.相続財産
目録作成

遺産分割協議書作成

1億円超の財産の場合は、個別にご案内させていただきます。

不動産の名義変更・預貯金の名義変更等については、別途費用が掛かります。不動産の名義変更を当事務所が行う場合、登記業務報酬66,000円(不動産登記申請1件2筆まで、登記識別情報受領代行)がかかります。なお、登録免許税は別途、お支払いただくことになります。

遺産分割に向けた交渉

代理人として他の相続人との交渉を行います。これで、まとまれば相続手続きを通じて遺産総額を確定し、遺産分割協議書を作成します。

項目 費用
着手金 165,000円
成功報酬 経済的利益の11%(税込)

※弁護士が関与する事によって得られた経済的利益の11%が成功報酬となります。
※交渉を通じて得られた経済的利益が300万円以下の場合は、税込330,000円を報酬の最低額と設定させていただきます。

遺産分割交渉

遺産分割が交渉でまとまらず、調停へと移行した場合、調停申立の報酬として165,000円が別途加算となります。予めご確認ください。

遺産分割調停

代理人として他の相続人との交渉が失敗に終わった場合、家庭裁判所への調停を申し立てます。調停で話がまとまればそこで和解をしますが、調停が不調に終われば、審判に移行します。
ここで不満があれば、即時抗告を行う事もあります。

項目 費用
着手金 33万円
成功報酬 経済的利益の11%(税込)

※弁護士が関与する事によって得られた経済的利益の11%が成功報酬となります。※交渉を通じて得られた経済的利益が300万円以下の場合は、税込330,000円を報酬の最低額と設定させていただきます。
※調停がまとまらず、審判となる場合、22万円が別途かかります。
※審判の内容に不服である場合など、即時抗告する場合には、申立てに22万円が別途かかります。
※複数名でのご依頼の場合,一人当たり15万円となります。
※裁判所への出廷回数11回目以降は1回ごとに2万2,000円を日当としていただきます。
※相続人の人数や難易度により,報酬金を協議の上で30%を上限に増額させていただく場合があります。

相続放棄

業務内容 料金
1.相続放棄に関する
アドバイス
55,000円(相続人1人当たり)
2.必要書類の取寄せ
(戸籍謄本等)
3.裁判所提出書面の
作成及び提出
4.申述後の質問状に
関するアドバイス
5.相続放棄受理証明書
の取得

※3ヶ月の熟慮期間後の申立てを行い、相続放棄が認められた場合の報酬は220,000円になります。
※市役所等にて必要となる手数料や、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、別途実費のご負担をお願いいたしております。

遺言

遺言書作成

(1)定型

定型的で、単純なもの。通常の遺言はこれにあたります。

手数料 220,000円

(2)非定型・・・複雑なもの。

対象となる相続分の時価相当額を基準として、以下のとおり計算したものの合計が手数料となります。

相続分の時価相当額 手数料
300万円以下 330,000円
300万円を超え
3,000万円以下の部分
5.5%
3,000万円を超え
3億円以下の部分
3.3%
3億円を超える部分 2.2%

遺言執行

遺言執行者指定の弁護士費用は以下のとおりです。

手数料

遺言執行者の手数料は、相続開始時に発生します。手数料の金額は、相続財産の金額によって異なります。手数料は、相続財産から差し引くことになります。

相続財産の価額 手数料
300万円以下の場合 330,000円(税込)
300万円を超え
3,000万円以下の場合
(相続財産の2%相当額+24万円)×1.1
3,000万円を超え
3億円以下の場合
(相続財産の1%相当額+54万円)×1.1
3億円を超える場合 (相続財産の0.5%相当額+204万円)×1.1

※訴訟等の裁判をする場合、遺言執行手数料とは別途報酬等が発生します。その場合は通常の民事事件又は家事事件の報酬基準に従う。

遺言無効

着手金

着手金 44万円

報酬金

遺言が無効になった場合に得られる遺産額と遺言が有効であった場合に得られる遺産額の差額に応じて次の金額(ただし最低報酬金55万円)。

3,000万円以下 11%+19.8万円
3,000万円超3億円以下 4.4%+75.9万円
3億円超 3.3%+405.9万円

検認の申立

費用 5万5,000円

※相続人が多数いる場合など別途相続人調査の費用(3万3,000円)がかかる場合があります。

相続人及び相続財産の調査

1.公正証書遺言の調査

調査料 1万1,000円

2.相続人調査及び相続関係図作成

調査・作成料 3万3,000円

※相続人5名まで。6名以上は1名につき3,300円
※郵券や郵便小為替といった実費が別途必要になります。

3.相続財産調査

調査料 11万円

※不動産は名寄帳の範囲内
※金融機関等(銀行、証券会社、信用情報会社、保険会社等)は5社まで。それ以上は1社につき1万6,500円。
※金融機関等が県外の場合は1社につき5,500円追加となります。
※戸籍等取得代行手数料 1通1,650円
※弁護士法23条照会 1件2万2,000円

4.預金の使い込み調査

①簡易調査

料金 11万円
内容 預金の取引履歴から使途の明らかでない出金を明らかにします。

※金融機関5社まで。それ以上は1社につき2万2,000円。
※過去5年分の取引履歴。それ以上は1年につき2万2,000円

②徹底調査

料金 33万円
内容 預金の取引履歴に加え、被相続人の判断能力等も加味して判断します。

※金融機関5社まで。それ以上は1社につき2万2,000円
※過去10年分の取引履歴。
※医療記録、介護記録の調査を含みます。
※金融機関や医療機関等が県外の場合は1社につき5500円の追加となります。

遺留分侵害額(減殺請求)事件

着手金

着手金 一律22万円

※複数名でご依頼の場合、一人当たり15万円となります。
※対象となる遺留分(請求する分、請求されている分)の時価相当額を経済的利益とします。
※交渉から調停、調停から訴訟に移行した場合は、それぞれ追加着手金として11万円(報酬精算時後払い可)をいただきます。

報酬金

報酬金 取得した遺留分額の11%(最低33万円)

※侵害額請求する側の場合には認められた遺留分額を基準に、侵害額請求される側の場合には相手の請求額からの減額分の11%(最低報酬33万円)とします。
※裁判所への出廷日数11回目以降は1回ごとに2万2,000円を日当としていただきます。

寄与分

着手金 調停申立て及び審判申立て 33万円※
報酬金 認められた寄与分額の11%
(最低報酬金33万円)

※調停から審判移行時の追加着手金16.5万円

限定承認

料金 基本費用11万円+
限定承認者一人あたり3万3,000円を追加

※限定承認後の財産の管理及び清算については22万円から

共有物の分割

交渉

着手金

着手金 一律22万円

報酬金

分割により取得した金額または持ち分価格に応じて下記の通り

3,000万円以下の場合 8.8%(最低金額22万円)
3,000万円超の場合 4.4%(最低金額264万円)

調停・訴訟提起・訴訟対応

着手金

着手金 一律33万円

※交渉から訴訟に移行した場合は追加着手金11万円

報酬金

分割により取得した金額または持ち分価格に応じて下記の通り

3,000万円以下の場合 8.8%(最低金額22万円)
3,000万円超の場合 4.4%(最低金額264万円)

成年後見等申立て

着手金 22万円
報酬金 11万円(審判による後見等決定時)

※審判前の保全処分を利用する場合は上記に、着手金11万円、報酬11万円(仮処分決定時)が追加となります。
※上記以外に医師の鑑定費用等の実費が数万円程度必要になります。
※財産関係が複雑である、親族間に深刻な対立があるなど複雑な事案では上記着手金に11万円~22万円が追加となります。

任意後見契約締結

契約 22万円

※別途公正人手数料等、公正証書作成のための実費がかかります。

法定相続情報証明制度手続代行

手数料 5万5,000円

※相続人の調査から法務局への申請まで含みます。
※戸籍等取得手数料は別途必要となります。

相続財産管理人、遺産管理人選任申立て

着手金 22万円
報酬金 11万円(管理人選任決定時)

※相続人や相続財産の調査等が困難である事件については、着手金及び報酬にそれぞれ5万5,000円が追加となります。

遺産管理人契約

任意での遺産管理契約の場合となります。

遺産管理契約締結時 11万円
締結後 管理業務の内容により
毎月3万3,000円〜5万5,000円

離婚

離婚交渉・調停・訴訟

離婚交渉 離婚調停 離婚訴訟
着手金 110,000円 330,000円 440,000円
報酬金 得られた経済的利益の11%

※離婚交渉のご依頼から離婚調停のご依頼に移行した場合には、差額の220,000円をいただきます。
※離婚訴訟の場合は、離婚調停のご依頼から離婚訴訟のご依頼に移行した場合は差額の110,000円をいただきます。離婚訴訟からのご依頼の場合は440,000円になります。
※経済利益とは、財産分与、及び慰謝料等を指します。
※別途実費(交通費、郵便代、印紙代など)が発生します。
※報酬金は最低報酬金220,000円といたします。
※親権が主な争いとなり,親権を取得できた場合,最低報酬金は330,000円とします。

婚姻費用

着手金 110,000円
報酬金 110,000円

面会交流

着手金 110,000円
報酬金 110,000円

公正証書作成

離婚協議成立後にご相談を受けて公正証書を作成した場合です。

手数料 110,000円

※公証役場へ同席する場合、神奈川県・東京都は別途日当11,000円、それ以外の地域は日当33,000円を頂きます。

債務整理

債務整理案件では、初回相談料を無料とさせていただいております。
また、着手金の分割払いが可能ですので、安心してご相談ください。

手続方法 着手金 成功報酬
自己破産<非事業者> 330,000円(10社まで) なし
自己破産<事業者> 440,000円
(法人の場合は550,000円~)
(10社まで)
なし
個人再生 660,000円(10社まで) なし
過払金返還請求 55,000円×業者数 返還を受けた過払金の22%
(訴訟によるときは27.5%)

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